特許情報(第67回)台湾:特許および意匠出願の実体審査着手繰り延べ請求期間の延長
2026.1.28
台湾智慧財産局(TIPO)は、特許および意匠出願に関する「実体審査着手繰り延べ請求制度」を改正し、2026年1月1日より新制度を施行しました。本改正により、出願人は実体審査の開始時期を従来より長い期間にわたって柔軟に指定できるようになります。なお、繰り延べ請求は出願ごとに一回のみ可能です。
【主な変更点】
特許:繰り延べ請求期間
出願日から 3年以内 → 5年以内 に延長
意匠:繰り延べ請求期間
出願日から 1年以内 → 2年以内 に延長
【経過措置】
2025年12月31日までに繰り延べ請求を行っていた案件については、既に行った請求の内容(審査着手日の指定)を、改正後の上限まで変更することが可能 とされています。
特許:出願日から5年以内まで変更可能
意匠:出願日から2年以内まで変更可能
なお、これは、あくまで既存の請求の「変更」を認めるものであり、新たに追加の請求を行えるわけではありません。
出典:台湾智慧財産局(TIPO)