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特許情報(第72回)韓国:特許審査猶予(遅延審査)制度改正

2026.5.14

韓国において、特許および実用新案の審査猶予(遅延審査)制度が改正され、2026年5月14日より施行されます。本制度は、審査開始時期を遅らせることにより、事業化のタイミングに合わせた権利取得を可能とするものです。
審査猶予は、審査請求日から9か月以内に申請でき、審査開始希望時期は出願日から最長5年以内(特許)で指定可能です。また、審査請求料の納付も猶予することができます。
なお、分離出願、変更出願、および優先審査が決定された出願については、審査猶予の申請は認められていません。
今回の改正のポイントは、猶予の取下げおよび審査希望時期の変更が柔軟化された点です。従来は申請後2か月以内に限られていましたが、改正後は審査官が審査に着手する前であれば、いつでも取下げおよび変更が可能となりました(※過去時点への遡及指定は不可)。
これにより、市場環境や製品計画の変化に応じて、
※早期審査への切替え
※審査希望時期の前倒し
など、柔軟な対応が可能となり、実務上の利便性が向上しています。

(出典:韓国知識財産庁(KIPO))