海外知財情報

特許情報(第75回)米国:「令和8年熊本地震」被災者向け救済措置について

2026.8.4

このたびの「令和8年熊本地震」により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。被災地の皆様の安全と一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

米国特許商標庁(USPTO)は、2026年7月28日に日本で発生した大規模地震について、本災害の影響を受けた特許・商標関係者に対し、所定の期限救済措置を利用できる旨を公表しました。
対象者
救済措置の対象となるのは、地震の影響により期限遵守が困難となった以下の関係者です。

  • 特許出願人
  • 商標出願人
  • 特許権者
  • 再審査(Reexamination)の当事者
  • 登録商標権者

など。

【救済措置について】
USPTOは、被災により特定の期限を遵守できない関係者に対し、既存の「特別な事情(extraordinary situations)」に関する規定(37 CFR 1.183、37 CFR 2.146(a)(5) および 37 CFR 2.14)に基づき救済を認めるとしています。具体的な適用対象手続や申請方法については、USPTOが公開する Official Gazette Notice(官報通知)をご確認ください。

iq-no-841020-og-notice-relief-for-japan-earthquake-7-30-2026.pdf(外部サイト)

【実務上の留意点】
日本国内の出願人・特許事務所・知財部門において、今回の地震による業務停止やシステム障害等の影響でUSPTO関連手続に支障が生じた場合には、本救済措置の適用が受けられる可能性がございます。期限徒過の恐れがある案件については、早めに弊社にご相談ください。現地代理人とも連携し、最適な対応をご一緒に検討いたします。