特許情報(第74回)米国:Pre-Docketing Noticeパイロットプログラムの導入について
2026.6.4
米国特許商標庁(USPTO)は、「Pre-Docketing Notice」パイロットプログラムを導入しました。本プログラムでは、係属中の特許出願を対象に、出願が審査官に割り当てられる前(目安として約3か月前)に事前通知が送付されます。これにより、出願人は審査開始の時期をあらかじめ把握することが可能となります。
当該通知では、発明者や権利情報の確認・修正、補正書(preliminary amendment)や情報開示書(IDS)の提出など、審査前に取り得る対応が示されます。これにより、審査段階での不要な補正や拒絶理由の発生を抑制し、審査の効率化および質の向上が期待されています。
また、特許取得の意思がない出願については、早期に放棄する判断を促す役割もあります。一定の条件を満たす場合には、検索料や超過クレーム費用の返還が認められる可能性があります。 なお、本通知に対する応答は義務ではなく、何ら対応を行わない場合でも出願は通常どおり審査に進みます。
本制度はパイロットプログラムとして実施されるものであり、対象範囲の詳細については明示されていません。
USPTOは、本プログラムを通じて、事前通知が出願人の対応や審査の進み方にどのような影響を与えるかを検証するとしています。
(出典:USPTOホームページ)